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最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)62号 判決 1992年10月29日

上告人

庭山邦子

被上告人

東京都人事委員会

右代表者委員長

舩橋俊通

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第六三号措置要求判定取消請求事件について、同裁判所が平成三年一二月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用できない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)

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