最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)62号 判決 1992年10月29日
上告人
庭山邦子
被上告人
東京都人事委員会
右代表者委員長
舩橋俊通
右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第六三号措置要求判定取消請求事件について、同裁判所が平成三年一二月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用できない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)